本屋さんをウロウロしているとこんなものが目についた。小学校学習指導要領解説総則編(平成20年) 文部科学省 定価 113 円 安っ!7月に熊本で開催された自閉症協会全国大会の分科会で元文科省の調査官だった柘植雅義兵庫教育大学大学院 教授が「個別の指導計画をつくらねばならなくなった」と言われたのが引っかかっていたので買って見てみた。第1章 総則 の[指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項]では (6) 障害のある児童などについては,児童の実態に応じ,指導内容や指導方法を工夫すること。教師間の連携に努め,効果的な指導を行うこと。 ↓ 以下のように改訂されたようです。 (7) 障害のある児童などについては,特別支援学校等の助言又は援助を活用しつつ,例えば指導についての計画又は家庭や医療,福祉等の業務を行う関係機関と連携した支援のための計画を個別に作成することなどにより,個々の児童の障害の状態等に応じた指導内容や指導方法の工夫を計画的,組織的に行うこと。特に,特別支援学級又は通級による指導については,教師間の連携に努め,効果的な指導を行うこと。うーん、やっぱり気になる・・・下線部の「 例えば」って どう解釈したらいいんだろう?柘植教授は計画作成は義務化のように言われていたけれど、なんだか曖昧な感じがします。作成しなくても良いと解釈可能な気がするのは殿父だけでしょうか?仮に義務ではないとすれば、計画のある児童とない児童が生まれます。それはつまり、指導体制に一貫性を欠き、ひいては指導や支援に格差を生む要因を文科省自らが引き起こすことになるんじゃないだろうか、と殿父はぼやきたい。購入した解説を読んでも「計画を作成することなどが考えられる」と書いてあります。厚労省だったらこんな表現をするだろうか?はたして文科省の真意は?関連ページ新しい学習指導要領 「生きる力」-文部科学省