体罰と精神罰のこと(学校教育法)知識

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Nice!

KC3D0008-1.jpg( ママが風邪をひいたら〜俺様まで風邪ひきになったぞ〜〜〜 )学校はたくさんの生徒がいるので、いろんな病気が流行します。運動会前は ノロウィルス?っぽい風邪が流り、期末テストまえくらいからは 熱がでて のどが腫れる風邪がはやっていました。私は どっちもうつってしまい・・・小児ぜんそくだった私にはのど風邪は天敵です・・・。息をするのも苦しいくらいに のどが晴れてしまい、体の神経にもびりびりきていることで〜帯状疱疹まで出たら大変と 点滴をうっていました。まこちゃんは 警戒して ↑こんな表情です(爆)ここのところ、頭を抱えるようなお話を 複数のエリア&複数の学校の保護者から相談されることがありました。その中には「法務局の人権擁護課に訴えられてはいかがですか?」とお話したケースもありました。暴力をふるう先生が一部にいるために、一生懸命に教育をしてる素晴らしい先生達が まるで全ての先生がそうであるかのような理不尽な扱いをされることが無いようにと願って取り上げました。このような事を取り上げると、教育界の方が過敏に反応されて「全ての教師がそういうわけではない!」というメッセージを頂くことがあります。私も本当にそう思います〜極一部がそうであるために、全体が誤解されてしまいます。たとえば民間会社でしたら、不祥事で倒産してしまいますが、どんな問題が学校で起こったとしても、教育の場である学校をなくすわけにはいきませんが、法律が及ばない特別な場所では無いと思うのです。先生も保護者も 正しい情報を持つことが大切だと思います。知識があれば、暴力は無くなるのではないかと思うのです。ここでは ネット上で公開されている情報から 指導の中でおこる「体罰」 また日常的に使われる言葉による「精神的な暴力」の危険性について、知識を得ておこうと思います。また、知的障害・発達障害の子どもたちへの理解が深まり、力による暴力&言葉による暴力が無くなることを願っています。**『体罰だけを控えればよいのですか?』〜1987年の記事から**https://osaka.cool.ne.jp/kohoken/lib/khk063a2.htm『いわゆる「精神罰」とは』 最近、体罰に対する社会的批判の目が厳しくなり、その非教育性なり違法性については、不充分ながら一定の認識がみられるようになった。しかしその反面、「体罰のみ控えればよい」といった意識もみられ、学校教育法一一条が禁止する体罰には当たらないが、生徒の人権を侵すような懲戒・罰がまだ存在している。 それには次のようなものがある。第一に、生徒を中傷・侮辱する「アホ」「バカ」「下手くそ」「ブタ」などの「言動の暴力」。第二に、偏見・独断による「親が共働きだからこんな子になる」「おまえがみんなを悪の道に誘いこんでいる」などの決めつけ。第三に、「内申を下げるぞ」「これ以上問題をおこしたら退学させるぞ」などという成績等による威嚇。第四に、授業中の質問をとばしてあてる、テストの点数が悪い者だけ名前を発表するなど、反抗的な生徒・成績の悪い生徒に対する無視・差別的取り扱い。第五に、生徒に屈辱的で恥ずかしい行為をさせる「辱しめの罰」。たとえば、フェルトペンや墨で顔に落書きをしたり、「僕は○○を忘れました」と書いたプラカードを首から吊すことなどがある。さらに、虫や動物のまねをさせたり、英語の成績の悪い生徒にかけ算の九九を最初から言わせたり、「生徒手帳を持ってないね」と言いながら、女子生徒の胸ポケットに手を入れるという教師までいる。 以上のような、生徒に精神的苦痛や屈辱を与える罰は、体罰に当たらないといっても、生徒の「人間としての尊厳」を侵し、教師の懲戒権の範囲を越えた違法な懲戒行為であろう。したがって、教師は「体罰だけを控えればよい」のではなく、生徒の人格を専重し、学習権を保障するような指導方法をとらなければならない。 そこで、このような罰が、体罰に匹敵するほどの人権侵害性・違法性を帯びたものであるという意味をこめて、ここでは「精神罰」と呼ぶことにしよう。体罰が肉体的苦痛を与える罰であるのに対して、精神罰は精神的苦痛を与えるものである。次には、精神罰の人権侵害性・違法性の検討を進めてみたい。 『精神罰は生徒の人格権・学習権を侵害する』 憲法一三条は「すべて国民は個人として尊重される」として人間の尊厳を保障しており、これをうけて教育基本法前文および一条は、「個人の尊厳を重んじ」「人格の完成をめざし」「心身ともに健康な国民の育成」を期して教育が行われるべきことを定めている(注1)。このことは、生徒が学校生活の中で「人間として尊ばれ」(児童憲章一九一五年)、人格権が保障されること、および生徒が学習過程を通じて「人間らしく」発達し人格形成していく権利が保障されることを意味している。 また、わが国が批准し、国際的に遵守を義務づけられている国際人権規約(B規約)七条は「何人も、……非人道的な若しくは品位を傷つける取り扱い……を受けない」としている。この規定は刑事手続に限ったものではなく、国や政府、さらに学校や教師も規律する。したがって、生徒を非人間的に扱ったり、品位を傷つける懲戒、すなわち精神罰は生徒の「人間としての尊厳」・人格権を侵す遵法行為となる。 さらに、教科書裁判杉本判決は「子どもにも当然その人格が尊重され、人権が保障されるべきであるが、子どもは未来における可能性を持つ存在であることを本質とするから、将来においてその人間性を十分に開花させるべく自ら学習し、事物を知り、これによって自らを成長させることが子どもの生来的権利」と判示し、学習権・発達権の理念を述べている。このような権利の主体であり、人格の形成過程にある生徒に、精神的苦痛・屈辱を与えることは、その発達に深刻な傷跡を残すこととなる。とくに高校生は、青年期中期の自我の確立段階にあり、辱しめを受け、人格を傷つけられた生徒が、「人間性を十分に開花させるべく自ら学習」する意欲を持てるであろうか。このように、精神罰は生徒の学習権・発達権を侵害する違法行為である。『精神罰は懲戒権の乱用にあたる』 学校教育法一一条は、「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、……生徒及び児童に懲戒を加えることができる」として教師の懲戒権を認めている。懲戒の中でも、退学・停学などは別として、ここでは事実行為として行われる懲戒のみを扱うものとする。教師の教育権とは別に、さらに懲戒権まで教師に認める必要があるのかどうかは疑問の残るところであるが、法律の解釈としてその限界を考えることが重要であろう。 まず第一に、教師の懲戒権は、その生徒本人に対する「教育上の必要」がある場合に認められている。つまり、懲戒権は生徒の学習権・発達権を保障するために認められたものであって、正当な教育目的を達成するために懲戒が行われるのである。「懲戒」といっても、これは教育的な性格を有するものであるから、公務員や労働者の懲戒とは性格が異なり、「教育的効果を期待しうる限りにおいて」(注2)認められるのであり、みせしめ的、あるいは報復的な懲戒は許されない。 第二に、学校教育法施行規則一三条は、懲戒を加えるに当たっては、生徒の「心身の発達に応ずる等」の「教育上必要な配慮」を要求している(注3)。これは懲戒によって、生徒の権利が侵害される危険性が高いため、どのような懲戒を加えるかについて、その手段・方法が相当なものでなければならないことを定めたものである。この点について、「心」の発達段階にある生徒を、精神的に打ちのめす精神罰は、相当性を欠く手段・方法を用いたものであり、よって「教育上必要な配慮」を欠いた懲戒であるといわざるを得ない。 第三に、学校教育法一一条ただし書は体罰を禁止しているが、これは体罰が教育上とくに有害であり、生徒の人格権・学習権を侵害するため、懲戒権の乱用に当たることを確認したものである。したがってこれは例示規定であって、懲戒権の乱用に当たる場合が体罰に限定されていると解するべきではない。体罰は明文で禁止されているが、精神罰については明文上の禁止規定がない。このことから精神罰を行ってもよいと考えるむきもある。しかし、前述の憲法・教育基本法・学校教育法の趣旨からすれば、このように考える余地はなく、精神罰は体罰と同様に、懲戒権の乱用に当たる違法な懲戒であると解すべきである。***〜指導が必要な生徒の指導について 首相官邸と文部科学省が答えています。〜***首相官邸 FAQ(お答えします)   文部科学省は懲戒許容基準を全国の教育委員会に通知したとのことですが、どのような内容を通知したのですか。体罰禁止基準を見直したのですか。(平成19年6月7日)1.  文部科学省では、昨今のいじめ問題などを受け、平成19年2月5日に、いじめや暴力などを起こす者に対しては、懲戒も含めて学校の毅然とした対応が重要であること、ただし、体罰はいかなる場合においても行ってはならないこと、などを全国の都道府県教育委員会などに通知し、各学校において、この通知に沿った対応が図られるようお願いしているところです。 2.  懲戒・体罰については、特に以下のような点に留意することとしています。○学校では、教育上必要がある時は、叱ったり、教室内での起立や当番、宿題を課すなどといった懲戒を行うことができます。ただし、一時の感情に支配されて、安易な判断によって行われないように注意することが必要です。 ○また、児童生徒への指導に当たって、体罰は絶対に行ってはならないことを改めて通知しました。体罰とは、殴る・蹴るなどの身体に対する侵害や、正座を長時間させるなどの肉体的な苦痛を与える懲戒がこれに当たりますが、具体的にどのような行為が体罰に当たるかは、子どもの年齢、健康、心身の発達状況、懲戒が行われた場所及び時間的環境などの諸条件を総合的に考えて判断されます。 ○この他、懲戒・体罰の解釈や運用について、今回の通知において基本的な考え方を示しました。https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/07020609.htm