日本自閉症協会「自閉症・ 知的障害者等の選挙権行使への支援を求める声明」

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12月14日(日)に衆議院議員選挙があります。

昨年(2013年)5月に、成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律が成立、公布されました。

・総務省:成年被後見人の方々の選挙権について
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/touhyou/seinen/

障害のある人が、通常の方法で投票ができないからといって選挙権行使できないようでは、選挙権は絵に描いた餅です。
選挙権は固有の権利です。本人意思の確認が不可欠なことは言うまでもありません。
すべての投票所において、必要な支援を提供して、本人意思の確認を丁寧に行っていただくことを要望します。

日本自閉症協会から12月10日付けで「 自閉症・ 知的障害者等の選挙権行使への支援を求める声明」が出されています。12月7日に、自閉症・知的障害のある青年が期日前投票に行き、本人の意思を確認する方法が見いだせないとして、投票補助を断られたことを受けてのものです。

・日本自閉症協会: 自閉症・ 知的障害者等の選挙権行使への支援を求める声明(PDF)
https://www.autism.or.jp/action/2014/20141210.pdf

以下は抜粋引用です。
投票時に自書できない人には、2名の投票補助者がついて代理投票してもらえるが、投票補助者は投票所の事務員に限られるため、選挙人本人との意思疎通が重要である。
長年実施している東京都国立市では、まず公報紙全体を本人に見せ、次にゆっくり開いて指さしてもらう。指さしが不確実ならもう一度繰り返す。これで確定できないときには、付き添い者等との事前協議で、白紙投票としている。
2013年の総務省自治行政局選挙部長通知「成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律等の施行に伴う取扱いについて」には、「投票を補助すべき者が選挙人本人の意思を確認できないときは、投票できないものであること」と記載されている。
 総務省に「投票できない」の意味を質問したところ、白紙投票とするには本人意思の確認が必要なため、棄権扱いとなるとの回答であった。
しかし、本人意思を投票補助者が読み取れない場合は、それは本人意思が不十分なときもあろうが、逆に投票補助者が本人の意思を読み取る能力に欠けるときもある。総務省通知の「投票を補助すべき者が選挙人本人の意思を確認できないときは、投票できないものであること」という規定は、本人の選挙権を剥奪するものであり、容認出来ない。
 すでに本人が投票所に来ているのであるから、投票する意思があると解すべきであり、「棄権」ではなく「白紙投票」とすべきである。
詳しくは声明全文(PDF)をご参照ください。
ひとりの人として、選挙に参加することをあきらめさせないでください。