素朴な疑問があります。誰に聞いても、正確に回答してくれる人がいなくて困っています。
タイトルのところに、「児童発達支援事業」と「開所時間減算」の単語入れておけば、検索にひっかかっくれて、私と同じよう疑問に思っている人が読んでくれて、反応してくれたら嬉しいのだけど。。。(^^;
ウチのNPO法人では、児童福祉法の「児童発達支援」と「放課後等デイサービス」の多機能事業所として昨年の7月から運営しています。定員は10人です。
(それまでは東京都の単独の福祉事業として、1998年度から東京都と町田市からの補助金を受けて運営していました)
9時半~13時半が児童発達支援の営業時間、14時~18時が放課後等デイサービスの営業時間と、時間をわけて運営しています。
営業時間がそれぞれ4時間なのは、これを4時間未満にすると「開所時間減算」というのに引っかかり、基本給付算定単位が2割減額されてしまうからです。(616単位→492単位)
で、私の疑問点はというと。。。
「児童発達支援の営業時間内をクラス分けした場合、開所時間減算の要項に引っかからないのか?」
……という点です。
ちなみに、厚労省発行の「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」には、以下のような記述があります。
(六)営業時間が4時間未満に該当する場合の所定単位数の算定について
運営規程等に定める営業時間が4時間未満である場合は、減算することとしているところであるが、以下のとおり取り扱うこととする。
ア ここでいう「営業時間」には、送迎に要する時間を含まれないものであること。
イ 個々の障害児の実利用時間は問わないものであり、例えば、開所しているが、障害児の事情等によりサービス提供時間が4時間未満となった場合は、減算の対象とならないこと。
ウ 算定される単位数は所定単位数の100分の80とする。なお、当該所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数とし、各種加算を含めた単位数の合計数の100分の80となるものではないことに留意すること。
また、「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A - 厚生労働省」には、以下のように記述されています。
【開所時間減算】
[問105] 開所時間減算の対象となる「4時間」はどのように判断するのか。
(答)
○運営規程上に定める営業時間が4時間未満の場合について減算する。
○運営規程の営業時間が4時間以上であれば、結果としてすべての児童の利用時間が4時間未満であっても減算の対象としない。
【例】
・児童発達支援の営業時間を午前(9時~12 時)、午後(13 時~16 時)とクラス分けしている場合
→営業時間を①9時~12 時、②13 時~16 時のように分けて設定しており、画一的に4時間未満の利用しか認めていない場合は、営業時間が4時間未満であることから、減算の対象となる。
・児童発達支援の営業時間を午前(9時~13 時)、午後(13 時~17 時)とクラス分けしている場合
→ 営業時間がそれぞれ4時間であることから、減算の対象とならない。
・児童発達支援と放課後等デイサービスの多機能型事業所において、児童発達支援の営業時間を午前(9時~12 時)、放課後等デイサービスの営業時間を午後(13 時~16時)としている場合
→児童発達支援は営業時間が4時間未満のため減算の対象となる。放課後等デイサービスについては、減算の対象外となる。(問107 を参照)
[問107] 放課後等デイサービスは開所時間減算の対象となるのか。
(答)
○放課後等デイサービスのうち、「授業終了後」に行う場合は開所時間減算の対象としないが、「休業日」に行う場合は開所時間減算の対象となる。
以上の内容を読み、類推すると。。。
「放課後等デイサービス」の場合は、営業時間が4時間未満でも減算の対象にならないことはわかります。もともと基本給付算定単位が「児童発達支援」より2割以上安く設定されている(475単位)のだから、最初から減額状態として設定されてしまっている、と考えるべきなのかも知れません。
問題は、「児童発達支援」の方です。
営業時間自体が4時間以上あれば、その中身を分割して、たとえば“2時間×2単位”みたいにわけた場合、減算の対象になるのでしょうか?
私は、減算の対象になるような気がしています。
でも、実際のところ、一人一人の通園児に対して1~2時間程度の授業や療育を施すことで、満額の請求を行なっている児童発達支援の事業所がやたら多いんです。
実際、そのことをホームページに堂々記載している事業所もたくさんあります。療育プログラムと料金表を合わせ見れば一目瞭然です。
本当のところの厚労省の見解って、どうなんでしょ?