文部科学省のサイトより。各都道府県・指定都市教育委員会等宛 新型インフルエンザに関する対応について(第17報) ついては、これを踏まえ、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定に基づく児童生徒等の出席停止を行った場合などでも再出席に先立って治癒証明書を取得させる意義はないと考えられますので、適切に対応くださるようお願いします。ということで、読者諸賢におかれましては適切に対応くださるようお願いします。同じページに「新型インフルエンザによる外来患者の急速な増加に対する医療体制の確保について」という文書へのリンクも張ってあって、そういう問題意識で出された通達なんだなと思います。